Q.居住用家屋につき省エネ改修工事を行って特定増改築等住宅借入金等特別控除の適用を受けることができる場合について、控除期間と控除額の計算方法を教えてください。

A.居住用家屋について省エネ改修工事を行って特定増改築等住宅借入金等特別控除の適用を受けることができる場合について、その控除期間及び控除額の計算方法は次の通りです(算出された控除額のうち100円に満たない端数金額は切り捨てます)。
なお、平成23年6月30日以後に増改築等に係る契約を行い、その特定断熱改修工事等又は断熱改修工事等を含む増改築等の費用の額につき、補助金等(国又は地方公共団体より交付される補助金又は給付金その他これらに準ずるもののことです。以下同じです)の交付を受けている場合、その補助金等の額を差し引いて、特定増改築等住宅借入金等特別控除額を算出します。また、対象となる増改築等の住宅借入金等の年末残高の金額は、居住の用に供している住宅の増改築等の費用に当たる金額が限度となります。そして、「特定断熱改修工事等に要した費用の額」は、増改築等工事証明書で確認できます。
1.平成20年4月1日より平成26年3月31日までの間に居住の用に供した場合
控除期間は5年間です。
控除額は次の通り算出します。
A×2%+(B-A)×1%=控除額(最高12万円)
A=増改築等の住宅借入金等の年末残高の合計額のうち、特定断熱改修工事等に要した費用の額の合計額に相当する部分の金額(特定増改築等限度額200万円)
B=増改築等の住宅借入金等の年末残高の合計額(最高1,000万円)
2.平成26年4月1日より平成29年12月31日までの間に居住の用に供した場合
控除期間は5年間です。
控除額は次の通り算出します。
A×2%+(B-A)×1%=控除額(最高12万5,000円)
A=増改築等の住宅借入金等の年末残高の合計額のうち、特定断熱改修工事等に要した費用の額の合計額に相当する部分の金額(特定増改築等限度額250万円)
B=増改築等の住宅借入金等の年末残高の合計額(最高1,000万円)
上記の「特定増改築等限度額250万円」は、住宅の増改築等が特定取得に当たる場合であって、当たらない場合の特定増改築等限度額は200万円とされています。この「特定取得」とは、住宅の増改築等に係る費用の額に含まれる消費税額等(消費税額及び地方消費税額の合計額のことです。以下同じです)が、消費税率の引上げ後の8%又は10%の税率によって課税されるべき消費税額等である場合におけるその住宅の増改築等のことです。以下同じです。

また、バリアフリー改修工事と併せて特定断熱改修工事等を行った場合、これらの工事費用の合計額(特定増改築等限度額200万円。ただし、上記2の特定取得に当たるときには、特定増改築等限度額250万円)に対して、2%の控除率が適用されることとなります。